どうも、Yuma(ユーマ)です!
私は現在、2022年末に家族(嫁・娘)とマレーシアへ移住するために準備を進めている30代男です!
皆さんご存じの通り、日本に住みながら米国株へ投資をしている場合、配当金に対しては米国内で10%、日本国内で約20%の税金を支払っています。
ここで、多くの方がこう思うはずです。
ひょっとして日本以外の国に移住すれば、日本国内の20%の税金を支払わなくて良くなるかも…?
これは半分正解で、半分不正解です。
実は、移住する国によってトータルで支払う税金が全く異なることがあるんです!
そこで、本記事では、各居住国で米国株投資をする場合の税金について解説していきます!
この記事を読めば、
・外国株投資に係わる税金
・各居住国で適用される税率
が分かります!
それでは、どうぞ!
外国株投資の税金に関する背景知識
そもそも外国株投資って?
わざわざ文章を作ってまで説明する必要はないと思いますが、外国株投資の税金を語る上で重要な概念ですので、簡単に説明します。
外国株投資とは、その名の通りで「居住国以外の商品へ投資」をすることを指します。
日本在住者が米国へ投資をしたり、マレーシア在住者が米国へ投資をすることは全て外国株投資です。
そして、これらのケースの場合、投資で発生する利益に対して支払う税金はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、投資によるキャピタルゲイン税やインカムゲイン税は、居住国と投資先の国の2か国へ支払う必要があります。
日本在住者が米国株投資をする場合の税金
昨今のFIREブームより、米国株投資を実践されている日本人の方はかなり多いと思いますが、キャピタルゲインやインカムゲインに対する税金は、以下のように決まっています。
キャピタルゲイン税:20.315% = 米国0% + 日本20.315%
インカムゲイン税:28.2835% = 米国10% + 日本20.315%
ちなみに、キャピタルゲインやインカムゲインは、以下の利益のことを指します。
キャピタルゲイン:保有していた資産を売却することによって得られる売買差益(株売却による利益)
インカムゲイン:資産を保有することで安定的・継続的に受け取れる利益(配当金や利子)
ここで皆さん、思うはずです。
税金フリーの国に移住すれば、アメリカ国内だけの徴収になってキャピタルゲイン税は0%、インカムゲイン税は10%になるのでは?!
冒頭でもお伝えしましたが、これは半分正解で、半分不正解です。
ご認識の通り、税金が安い国へ移住すれば、
のは事実ですが、一方で
ということになります。
何度もお伝えしますが、税金を考えるうえで「居住国」と「投資先の国」の2か国で課税されることを理解することが大切です。
例えば、インカムゲイン税で言えば、日本居住者であれば米国内の税率は10%ですが、マレーシアだと米国内の税率は30%になってしまいます。
残念ながら、単純に税金が安い国へ移住すれば良いっていうわけではありません…。
外国株投資に係わる税金
米国内で課される税金
本記事では、米国へ投資をするという前提で解説します。
まず、米国内で課される税金を理解する上で「非居住外国人(NRA)」という概念が大切になります。
非居住外国人(NRA:Nonresident alien)とは、以下の条件を満たす者を指します。
・グリーンカード保持者ではない
・183日を超えて米国内にいないこと
※出展:www.bogleheads.org
つまり、簡単に言えば、米国以外に住む人たちは、全員NRAに認定されるという事です。
そして、NRAに対する税金の種類は、「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」に大別されます。
NRAに対するキャピタルゲイン税
結論から言うと「0%」ということになります!
以下は、NRAに係わる税金のガイドラインの引用になります。
If you were in the United States for less than 183 days during the tax year, capital gains are tax exempt unless they are effectively connected with a trade or business in the United States during your tax year.
出展:U.S. Tax Guide for Aliens
つまり、簡単に意訳すると
アメリカ国内の貿易やビジネスに関係ないキャピタルゲインであれば税金フリーである。
ということになります。
そして、貿易やビジネスに関係ないキャピタルゲインには、米国株投資(ETFを含む)で得られる利益も含まれます。
Investing in ETFs and US stocks will not count as effectively connected income and therefore any capital gains from the sale of these will be tax free as a nonresident.
出展:Greenback Expat Tax Services Limited
つまり、株売買を何度やって利益確定しても、米国内で課される税金は0%になります!
だからこそ、日本在住者が米国株投資をしても、キャピタルゲイン税は米国内ではFREEになっているわけです。
NRAに対するインカムゲイン税
結論から言うと、原則「30%」ということになります!
以下に示すように、配当金に対する税金は一般的には30%であり、それらの税金は証券会社が徴収することになっていると記載されています。
Dividends are generally taxed at a 30% (or lower treaty) rate. The brokerage company or payer of the dividends should withhold this tax at source.
出展:U.S. Tax Guide for Aliens
しかしながら、アメリカと居住国間に租税条約が締結されていれば、30%の税率を下げることができます。
A reduced rate, including exemption, may apply if an Internal Revenue Code Section provides for a lower rate, or there is a tax treaty between the foreign person’s country of residence and the United States.
出展:IRS – NRA Withholding
つまり、原則は30%だけれど、租税条約の有無で減税されるというわけです。
ここで、日本在住者が米国株投資をする場合のインカム税について、再度引用します。
インカムゲイン税:28.2835% = 米国10% + 日本20.315%
米国内では10%の税金が徴収されていますが、30%の税率ではありません。
これは、日米間には租税条約が締結されているからです。
上記は海外証券会社であるIB証券のHPから引用してきた図になりますが、日米間では租税条約が結ばれているため、源泉徴収税は10%になっていることが分かります。
つまり、租税条約がなければ、米国内で30%、日本国内で20%の税金が徴収されるということですね…。えぐい(笑)
それでは、次に各居住国で適用される税率を解説します!
各居住国で適用される税率
前提条件
各居住国で米国株投資をした場合の税率を整理する前に、前提条件を以下に示します。
・対象国は、マレーシア、タイ、シンガポールとする
・それぞれの国に在住し、米国株投資をした場合に発生するキャピタル、インカムゲイン税率を示す
・米国での税率、各居住国での税率をそれぞれ示す
対象国は、税金が安く東南アジアで人気の3か国に絞りました。
また、これから示す税率は、居住国と米国で課される税率を分けて示しています。
日本在住者が米国株投資する場合の税率
おさらいになりますが、日本在住者が米国株投資をする場合の税率は、上記に示す通りです。
インカムゲインに関しては、合計28.2835%が徴収されますが、米国内で徴収された税金は「外国税額控除」を受ければ還付を受けることができます。
したがって、日本在住者が米国株投資をする場合、キャピタル・インカム共に約20%ということになります。
改めて日本って税金高いですね!、、、
マレーシア在住者が米国株投資する場合の税率
マレーシア在住者が米国株投資をする場合の税率は、上記に示す通りです。
キャピタルゲインに関しては、マレーシア・米国内ともに0%です。
一方、インカムゲインに関しては、マレーシアと米国間には租税条約が締結されていないため、NRAに課される原則30%の税率が適用されてしまいます。
今年末にマレーシアに移住しますが、この事実を知った時に絶叫しました(笑)
タイ在住者が米国株投資する場合の税率
タイ在住者が米国株投資をする場合の税率は、上記に示す通りです。
キャピタルゲインに関しては、タイ・米国内ともに0%です。
一方、インカムゲインに関しては、幸いなことにタイと米国間には租税条約が締結されているため、徴収率は15%に低減されます。
シンガポール在住者が米国株投資する場合の税率
新たポール在住者が米国株投資をする場合の税率は、上記に示す通りです。
キャピタルゲインに関しては、シンガポール・米国内ともに0%です。
一方、インカムゲインに関しては、マレーシアと同様、シンガポールと米国間には租税条約が締結されていないため、NRAに課される原則30%の税率が適用されてしまいます。
東南アジアで人気の3か国で税率を整理しましたが、いかがでしたか?
正直、マレーシアにはショックを受けました…(笑)。
私自身、高配当株投資をしていないので大打撃ではありませんが、それでも年間にするとそれなりの額が配当金として振り込まれるので、それに30%の税金が持っていかれるのはかなり厳しいです。
配当金の観点だけで言えば、外国税額控除も受けられる日本の方が圧倒的にお得です。
税金だけの観点で言えば、タイが一番良い移住先になりそうです。
ただし、キャピタルゲイン税は0%なので、そこは助かりますね!
注意点
ここまで外国株投資に係わる税金について解説しましたが、注意点があります。
❶に関して、投機とみなされる利得は課税対象になる可能性がある点に注意が必要です。
これを読み解けば、その日に買って、その日中に売って利益を得るトレーダー的な売買は課税対象になる可能性があるということです。
ただし、それが1日ではなく1週間だったら課税対象になるのか、具体的なことは分かりませんので、❷細かい条件は国際税務に詳しい税理士に相談することをおススメします。
また、❸に関して、日本在住者が海外証券口座を使って取引する場合には【W-8 BEN】という書類を証券会社へ提出するようにしてください。
この書類は【日本在住者】であることを証明する書類になりますので、提出しない場合、インカムゲイン税はNRAに一律で課される30%が適用されてしまうのでご注意ください。
これらの具体的な内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
さいごに
マレーシア、タイ、シンガポールに住みながら、米国株投資をした場合の税率について解説しましたがいかがでしたか?
東南アジアの国では税金が安いからといって、安易に選んでしまうとえらい目にあいますね(笑)。
税金的な面だけで言えば、マレーシアやシンガポールを移住先として選ぶのはあまり得策ではないのかもしれません。
今回の記事では、各居住国で米国株投資をする場合の税金について解説しました!
それでは、またお会いしましょう!
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